BGM作曲依頼をする時に目にする「著作権」。著作物に対する権利…何となく知ってはいるけど…
納品された楽曲をYouTubeにアップしたい、アレンジ(編曲)や加工をしたい場合は?
著作権譲渡をしないと使用制限などあるのでしょうか?
もし専門家様がお読みでしたら:書籍や専門サイトを確認して記述しておりますが誤りがありましたらすぐに修正しますので、お問い合わせからご連絡いただけますと幸いです。
目次
著作権譲渡で依頼をしたほうが後々便利?
納品された楽曲を”どのように扱いたいか”にもよりますが、著作権譲渡を含む依頼をしたほうが後々便利な場合もあります。
著作権譲渡を含む依頼をすると、納品された楽曲(“著作物”という)を扱う際にハシマミ(著作者)に、いちいち使用許可を取らなくてすむ、第三者に同楽曲を使用されないなどのメリットがあります。
著作権譲渡を含む依頼をしたらあなたはどんなことができるか、また、それぞれにどんな権利が発生しているのか…納品された楽曲(著作物)のタイトルを「憂鬱」として説明していきます。
著作権譲渡でできること
【著作権譲渡であなたができること(一部)】
①「憂鬱」の音声ファイル(.WAVや.mp3など)を複製ができる(※1)
②「憂鬱」を楽譜に書き起こす、複製ができる
③「憂鬱」が流れるオルゴールを作れる
❶「憂鬱」をライブや発表会で演奏できる(※2)
❷「憂鬱」を演奏した動画や映像を再生して人に見せられる(※2)
⑴「憂鬱」を映画のテーマ曲に使える(※2)
Ⅰ 「憂鬱」をYouTubeやSNSなどで公開して誰でも聞けるようにできる
Ⅱ 「憂鬱」をお店のBGMとして流せる
一「憂鬱」をアレンジ(編曲)できる
二「憂鬱」のメロディを使って同じような曲を作れる
三「憂鬱」のテンポを変更したり、エフェクトを加えられる
①〜③ 複製権
名前の通り、そして上の①〜③にあるように複製する権利です。
ディズニーやサンリオなどのグッズに「©️」と書いてあるのを見たことがありませんか?
これはコピーライトのマークです。
コピーライト=複製の権利のことです。
個人的に楽しむ場合は複製権は発生しません。
例えば「家族にも聞いてもらいたいから音声ファイルを複製してプレゼントした」など。
❶ 上演権・演奏権
上の図にもあるように、オリジナルBGM「憂鬱」をライブや発表会で演奏したいという場合の権利です。
また、その演奏した動画を撮影して、映像を人に見せるという行為もこの権利に含まれます。
ライブや発表会に来るお客様から料金を徴収しない、出演者に報酬を支払わない場合は演奏権にはなりません。
よって、著作権譲渡を含む依頼をしなくても上演・演奏ができます。
⑴ 上映権
オリジナルBGM「憂鬱」を映画のテーマ曲などとして人に聞かせることです。
(※2)のように、金銭が発生しない場合はOKです。
Ⅰ〜Ⅱ 公衆送信権・公の伝達権
❶上演権・演奏権、⑴上映権にも通じるところがありますが、YouTubeやSNSなどで公開して誰でも聞けるようにしたり、お店のBGMとして使用する権利です。
こちらも(※2)のように、金銭が発生しない場合はOKです。
一〜三 翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)
オリジナルBGM「憂鬱」がピアノソロの曲だとしましょう。
そのピアノのメロディを使って同じような曲を作ったり、オーケストラバージョンでアレンジ(編曲)をしたりなど”二次的な創作”をする、楽曲のテンポを遅くしたり速くしたり、エコーなどのエフェクト加工をするなど、改変についての権利です。
この翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)は少々難しいところで、後に出てくる「譲渡できない権利”著作者人格権”」の中の【同一性保持権】とも関連してきます。
自由に使用したい・営利目的なら著作権譲渡
複製したい・演奏したい・不特定多数に聞かせたい・お客様から料金を徴収する・経営に関わるなど、楽曲を自由に扱いたい、金銭が発生するいわゆる「営利目的」なら著作権譲渡を含む依頼をしたほうがあなたもハシマミも安心かなと思います。
ただし、譲渡できない権利もあります。こちらもぜひ知っておいていただきたいです。
著作者人格権は譲渡できない
続いては”譲渡できない権利”についてです。
それは、ハシマミ(著作者)の人格面や感情面を守ってくれる権利「著作者人格権」です。
【著作者人格権の中身】
・公表権
・氏名公表権
・同一性保持権(※3)
・名誉声望保持権
公表権
オリジナルBGM「憂鬱」(著作物)がまだ公表されていない場合、ハシマミ(著作者)が公表するかしないか、公表するならいつ・どのように公表するかを決める権利です。
氏名公表権
ハシマミ(著作者)がオリジナルBGM「憂鬱」(著作物)を公表するときに、名前の表記をするかしないか、表記するならどのような名前で表記するかを決める権利です。
”クレジット”なんて言い方もしますね。
同一性保持権(※3)
オリジナルBGM「憂鬱」(著作物)を、ハシマミ(著作者)の意に反したタイトルに変更、曲のアレンジ(編曲)や加工などを勝手にされないようにする権利です。
”アレンジ(編曲)や加工”…どこかで見たような気がしませんか…?
そうです、著作権の中にあった「翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)」と似ていますね。
このお話は後でしたいと思います。
名誉声望保持権
ハシマミ(著作者)の名誉や声望(せいぼう:世間での評判、名声と人望)を侵害させない権利です。
”風俗店の店内BGM用に制作をした楽曲”だったり、”許可を得ている”ならOKです。
実際の事例で、写真家の方が撮影した写真が無許可でアダルトサイトのトップページ画像として使われていたことがあり、問題になったそうです。
著作者人格権不行使の契約
前述した通り「著作者人格権」は譲渡ができません。
ですので、著作権譲渡とは別に【著作者人格権不行使(著作者人格権を行使しない)】という契約が必要となります。
という内容の契約です。
著作権の中の「翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)」を譲渡してもらっているに、同一性保持権でアレンジや加工を禁止されるの?と思った方もいるかもしれません。
これがまたややこしくて…。
著作権譲渡をする際の契約書に「翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)も譲渡します」という文言がない場合は、翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)はハシマミに残っている、と推定されるそうなんです。
しかも”ハシマミ(著作者)の意に反する”アレンジ(編曲)・加工って判断が難しくないですか…?
原型が全くわからないほどにアレンジ(編曲)や加工をされるならともかく、”意”って人それぞれですよね。
では、楽曲を自由にアレンジ(編曲)・加工などをしたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
あなたとハシマミの間でどこまでアレンジ(編曲)・加工などを行うかのルールを決めるか、【著作者人格権不行使(著作者人格権を行使しない)】を含めて著作権譲渡の契約書を取り交わすのが安心かなと思います。
著作権譲渡のメリット・デメリット
初めにも書いたように、ハシマミ(著作者)にいちいち使用許可を取らなくてすむ、第三者に同楽曲を使用されないなどのメリットがあります。
著作権譲渡をしなかった場合、
といちいちハシマミに確認を取る…面倒ですね…。
著作権譲渡は「著作権者(※4)」がハシマミからあなたに移行することを言います。
著作権譲渡を含む依頼をしない場合は、著作権者(※4)はハシマミのまま。
ハシマミは、オリジナルBGM「憂鬱」の音声ファイルを複製でき、有料ライブで演奏もでき、YouTubeやSNSで公開もできる。フリーBGMとして公開して、第三者も「憂鬱」を使用することができる。
例えば”あなたのホラーゲーム用に”と制作したオリジナルBGM「憂鬱」が、フリーBGMとしてハシマミが公開したことによって、第三者がファンタジー系のアニメに使用したり、もしくはアダルト作品で使用したりなどができます。
そうすると、あなたのホラーゲームをプレイしたファンの方が「他の作品にも使われていた曲だな…なんだかイメージが…」となってしまう可能性もあります。
そこであなたは、
とハシマミに言ったとします。
ですが著作権譲渡の契約のもとで制作はしていませんので、
と、まるでお局様のような口調でハシマミに言われ(こんな言い方はしません)、第三者をどうこうすることはできません。
また、著作権譲渡を含む依頼をせず、あなたもハシマミと同じようにオリジナルBGM「憂鬱」の音声ファイルを複製して、有料ライブで演奏をして、YouTubeやSNSで公開をすると、
ハシマミが大暴れします(しません)。ハシマミは訴えることができます。
著作権者(※4)があなただったら、ハシマミがフリーBGMとして公開することもなく、自分の作品のイメージを崩すような使い方をしないよう第三者に制限をかけるなどができます。
⚠️契約内容や、契約書に翻訳権・翻案権等(二次的創作物に関する権利)の文言があるかないかでも変わります
「著作権、著作権」っていうけど、”著作権”ってなんなんでしょう?
著作権は「著作者の財産的利益を守る権利」です。これを知的財産権と言います。
著作権は「知的財産権」の中のひとつで、音楽・映画・イラストなどの創作物に与えられます。
知的財産権は著作権以外に”商標権”や”特許権”などがあります。
(※4)「著作者」とは別。著作権者が移行するだけで、「著作者」はハシマミのままです。
著作権譲渡と買取の違い
”著作権譲渡”と”買取”が混同されやすいですが、裁判では「買取は著作権譲渡を意味しない」と言う判決が出ているそうです。
「買取」というのは、どこまでの権利を買い取るのか、業界や個人によって変わってくるので明確なものではないようです。
「買取」とするのであればどこからどこまでの権利を買い取るのか、慎重に契約を交わしたほうが良いと思います。
ここはクリエイターのみなさんにも注意してもらいたいところ。
制作料金はどうなる?
著作権譲渡を含めた依頼をする場合、BGM制作料金は高くなることが多いです。
ハシマミがオリジナルBGM「憂鬱」(著作物)を今後自由に扱えなくなる…と言うことは、例えば営利目的として楽曲を使用した場合に発生するはずの報酬が、ハシマミの手元には入ってこないことになるなど、様々な面で不利益が発生します。
それは他のクリエイターも同じなので、著作権譲渡を含んだ依頼はプラスの制作料金を設定しているクリエイターもいます。
相場や平均はなく、あなたが納品された楽曲をどのように扱うのかやクリエイターにもよりますが、90秒のBGM制作で著作権譲渡なしの通常制作費が50,000円なら、プラス50%〜100%くらいかなと思います。(通常制作費+著作権譲渡 75,000円〜100,000円 ※あくまで目安です)
私の場合は、個人のお客様は全ての制作料金に”著作権譲渡”が含まれています。アレンジ(編曲)・加工なども常識の範囲であればOKです。
ただし、【著作者人格権不行使(著作者人格権を行使しない)】契約を含む依頼に関しては、個人のお客様もプラスの制作料金を設定しております(制作費用の80%〜※あくまで目安です)
制作した楽曲を意に反したアレンジ(編曲)・加工などをされてしまうのは悲しいですし…、実績として公表できない・名前を記載いただけないなど、クリエイターとして活動をしていく上では非常に不利になってしまいます。ですので、著作者人格権を行使しない場合は、プラスの料金を頂戴しています。
よくわからん、どうしたらいい?
という方は、「著作権譲渡+著作者人格権を行使しない」を含む依頼をしてください。
そうすれば楽曲は自由に扱えますし、ハシマミから
とメンヘラ彼女のようなことを言われません(こんな言い方はしません)
ただし、前述したように制作料金は高くなります。
ハシマミの感覚では、個人のお客様は著作権譲渡のみ、企業様は著作権譲渡+著作者人格権不行使の契約が多いように思います。
著作権譲渡を含む制作依頼をするには?
「音カケラ」では、お客様のご予算・ご要望に合わせてオリジナルのBGM/劇伴制作をいたします。
もちろん、個人のお客様は著作権譲渡を含んでの制作ですので、楽曲を自由に使いたい・営利目的で使用する場合などは安心してご利用いただけます。
わからなければ、お問い合わせ時に納品予定の楽曲をどのように使用したいかを教えてください。
クリエイターは女性。音楽制作の依頼が初めての方でも安心してお取引きができるよう、女性ならではの視点できめ細やかに対応、お客様との丁寧なコミニュケーション、そしてお客様の作品とのコミュニュケーションも取ることを心掛けており、クライアント様もその作品に触れるファンの方たちにも喜んでいただけるよう尽力させていただきます。
クリエイター
➖ ハシマミ➖
音響専門学校卒・ピアノ歴31年
作品やストーリーの情景、登場人物の心情に寄り添う曲作りが得意。絵や映像、文章や写真などからインスピレーションを受けて制作を行うことが多い。
「この作品が”遺作”だと思って毎回作っている」